空家管理
空家のままにされていると、ごみの不法投棄をはじめ、
倒壊や火災の原因にもなり近隣にご迷惑をおかけすることに
なってしまいます。
また、2014年5月施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に
より、特定空家として自治体より改善勧告を受けた場合、固定資産税の
優遇措置が使えなくなってしまいます。
その結果、200㎡以下の宅地については、毎年の固定資産税が6倍に
跳ね上がり、所有するだけでも大きな負担が生じます。
そこで、弊社では空家をご所有のお客様に対し、月々お手軽なご負担で
空家の管理ができるプランをご用意しましたので、下記プランより
お選びの上、メールにてご連絡いただければ結構です。
また、空家を賃貸に出される際必要となる補修工事や設備確認等に
つきましても、お手軽なプランをご準備しております。
お気軽にお問い合わせください。
(対象エリア)神戸市~姫路市・たつの市
詳細はこちら ⇒ 空家管理詳細.pdf (0.27MB)
空家管理のながれ.pdf (0.18MB)