空家管理

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空家のままにされていると、ごみの不法投棄をはじめ、

倒壊や火災の原因にもなり近隣にご迷惑をおかけすることに

なってしまいます。

また、2014年5月施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に

より、特定空家として自治体より改善勧告を受けた場合、固定資産税の

優遇措置が使えなくなってしまいます。

その結果、200㎡以下の宅地については、毎年の固定資産税が6倍に

跳ね上がり、所有するだけでも大きな負担が生じます。

そこで、弊社では空家をご所有のお客様に対し、月々お手軽なご負担で

空家の管理ができるプランをご用意しましたので、下記プランより

お選びの上、メールにてご連絡いただければ結構です。

また、空家を賃貸に出される際必要となる補修工事や設備確認等に

つきましても、お手軽なプランをご準備しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

(対象エリア)神戸市~姫路市・たつの市

詳細はこちら ⇒  pdf空家管理詳細.pdf (0.27MB)

                           pdf 空家管理のながれ.pdf (0.18MB)